改正された航空法を詳しく解説

航空法改正2015年12月10日に新しく施行された航空法について、なるべく詳しく解説していきたいと思います。昨今のドローン事件を受け、航空法はどう変わったのでしょうか。

ドローンやラジコンヘリや飛行機をやる方は、必ず頭に入れておきましょう。

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無人航空機の定義

まずはご自分の持ってる機体が法律に当てはまるか確認しましょう。今回改正された航空法の対象となる無人航空機は、以下の通りです。

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作や自動操縦により飛行させることができるもの

このうち機体本体とバッテリー込みで200g以上のものが対象となっています。

法律では少々複雑に書いてありますが、簡単にいえば200g以上のものは全て「無人航空機」という扱いとなりました。無人航空機がルールに違反すると、50万円以下の罰金が科せられます。

200g未満の機体は「無人航空機」ではなく「模型航空機」として扱われ、航空法には適用されませんが、モラルは守って正しく遊びましょう。

ドローンの重さの例

200gがどれほどの重さなのか、実際に例を交えながら見ていきましょう。

eyeone-helibeginnnerRC EYE One Xtremeが202gです。エアリアルキットに換装したり、空撮用カメラをつけるとオーバーしています。

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クアトロックスアイ(X5C)は、機体のみで約100gです。バッテリー込みで考えても+数十g程度ですので、航空法には当てはまりません。

200g未満で本格的な空撮をするのは、ちょっと厳しい状況になっています。

無人航空機の飛行の許可が必要となる空域

無人航空機の飛行には、場所によって許可が必要です。下の画像をご覧下さい。

ruru689t68_RA:空港等の周辺の上空の空域

B:150m以上の高さの空域

C:人口集中地区の上空

これらABCに当てはまらない場合は、飛行可能となっております。

ちなみに画像の右上をよく見るとわかるのですが、自分が山などの標高の高い場所にいれば、そこから150mがカウントされるみたいです。

人口集中地区の分布図

(C)の人口集中地区については、下記の写真を見て下さい。まずはご自分の地域全体が当てはまるのか、よく見てみましょう。689t69t9_R
これだけだと大雑把すぎるので、もっと細かく地域を見るためには
⇒こちらで確認しましょう。

※国土交通省のページです。

 承認が必要となる飛行方法

飛ばし方によっても承認が必要となりました。これは以下の画像があてはまります。

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夜間飛行

きちんと目視出来るようにLEDなどをつければ問題ないように思えますが、単に音がうるさいから夜中はやめましょうという可能性も否めません。

目視外飛行

目視の定義をどこまでにするかが問題ですね。例えば点に見えるくらい離れたとしても、目視出来ているといえば出来ていますし。

まぁ、常識的に考えると機体の姿勢が見える範囲まででしょうか。となるとFPVでの飛行は、かなり制限されることになります。

30m未満の飛行

人や物件との間に30m以上の距離を保ってくれとのことです。

絵を見ると上空にドローンがあるように見えるのですが、第三者の上空では飛ばすなとも明記されていますので、単純に距離のことを指しているのだと思います。

イベント上空飛行

仕事で必要な方ならば許可をとれば可能でしょうが、イベントで一般人が今後撮影していくのはもはや困難な状況でしょう。

「趣味で撮りたい」程度だと、許可が降りるかはかなり微妙なところです。

危険物輸送&物件投下

これらはもはや兵器のような扱いとなっていますので、一般の方は問題ないでしょう(笑)

テロと誤解されるような行為はやめてねってことですね。

個人的な感想と願望

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わりと常識的なルールが多いですし、モラルを明確化したような感じでしょうか。

ただし、今回の改正案はあきらかにドローンが基準として作られており、既存のラジコンヘリユーザーや飛行機ユーザーは巻き添えをくらった形です。

個人的な影響は微々たるものでしたが、だからといって今回の法案に快く賛成は出来ません。

客観的にみても行政はあきらかに勉強不足です。おそらくドローンやヘリや飛行機が同じようなものだと思っているのでしょう。

それは全くの誤解であり、それぞれ違った特性や目的があることと、それらをやっている層も違うということをもっと知るべきです。これらが同じ法律で縛れるわけがありません。 

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言ってしまえば法案がざっくりすぎるのです。200gというのもそうですが、特に気になるのは人口集中地区のことです。

そもそもが空物ラジコンを制限するために作られたものではないのですから、「人口集中地区」ではなく「飛行可能地域」を国が提示すべきでしょう。

都会の方々にも、遊べる場所を提供するような配慮をして頂きたいです。

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ドローンなどの空物は一旦飛んでしまえば凶器に近いですから、個人的には法律で縛るよりも、所有者の意識を変えることの方が重要と考えます。

そもそも法律で規制したところで知らなければ全く意味がありませんし、昨今の墜落事故を起こすような人は、そんなことおかまいなしに飛ばすことでしょう。

ラジコンヘリやドローンは確かに危険なものではありますが、だからといって国民の楽しみを奪うような法律であってはいけません。

航空法はもっと細分化させることで、より融通の利いた法律になれるはずです。願わくばこの趣味が世間と共存出来るような未来を祈っています。

参考URL:国土交通省 無人航空機の飛行ルールのページ

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